古物商の解説−古物商や、古物営業法の目的等について解説します。

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古物商の解説

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古物商とは
○古物商(こぶつしょう)とは、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことを指す言葉です。古物商を営むには、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。(許可申請の窓口は管轄の警察署です。) 無許可で古物営業を行った場合、古物営業法に抵触する恐れがあります。
古物営業法(古物商許可)の目的
古物営業法の目的は、盗品の売買(換金)を防止や、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復する事です。古物商の許可をする際には一定の審査があり、許可を得た後においても、許可を受けた古物商は取引の詳細(取引した品物や取引相手の情報・本人確認等)を古物台帳に記録する義務があります。違反に対する罰則もあります。
古物営業法施行規則における古物商の【主として取り扱う古物の区分】
美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪・原付(オートバイ商)
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
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